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障害者手帳とは、障害のある方が必要な支援を受けやすくするために設けられている公的な証明書です。主に以下の3種類があります。
これらの手帳を持つことで、障害者総合支援法に基づくさまざまなサービスや支援を受けることが可能になります。
結論からお伝えすると、はい、取得可能です。
ただし「発達障害者手帳」という特別な手帳があるわけではなく、発達障害を抱える方が対象となるのは、精神障害者保健福祉手帳です。
この手帳は、統合失調症やうつ病、てんかん、不安障害、依存症など幅広い精神疾患が対象であり、発達障害もその中に含まれています。等級は1級から3級まであり、1級が最も重く、3級が比較的軽度の障害とされています。
なお、知的障害を伴う発達障害の方は、療育手帳を取得することが一般的です。IQ70以下であれば対象になることが多く、等級の表記は自治体により異なりますが、B2・B1・A2・A1などの区分があります。
また、精神障害者手帳と療育手帳の両方を取得することも可能ですが、日常生活において両方を持つことに大きなメリットはあまりありません。どちらが自分にとってより適切かを、支援機関や医師と相談のうえ、検討されるとよいでしょう。

ここでは、発達障害の方が障害者手帳を取得するメリットとデメリットについてご紹介します。
メリット
① 助成や割引、控除が受けられる
障害者手帳を持つことで、さまざまな公的支援を受けることが可能になります。
たとえば:
中には、テーマパーク(例:USJ)で障害者割引が適用されるケースもあり、かなりの金額が割引になることもあります。
② 障害者雇用枠での就職が可能になる
障害者手帳を持っていると、「障害者雇用枠」での就職活動ができます。これは、障害のある方に配慮された働き方ができる雇用枠で、職場での理解や支援が受けやすくなるのが特長です。
注意点として、障害者雇用枠では職種が限定的であったり、給与が一般雇用よりも低めに設定されていたりすることもあります。しかし、「自分の特性に配慮してもらえる環境で働きたい」という方にとっては大きなメリットです。
なお、障害者手帳を持っていても一般雇用枠への応募も可能です。選択肢が広がるという点でもメリットがあります。
③ 支援機関からのサポートが受けやすくなる
障害者職業センターや就労移行支援事業所など、就労や生活支援を行う機関のサービスを利用しやすくなります。
たとえば:
こういった支援は、手帳がなくても一部利用可能なケースもありますが、手帳を持っていることでよりスムーズに利用できる場合があります。
デメリット
実質的な「デメリット」はほとんどありませんが、誤解されやすい点があります。
取得によって何か不利益を被るということは基本的にありませんので、安心してください。

障害者手帳の申請は、お住まいの市町村の役所で行います。多くの自治体では「障害福祉課」などの窓口が担当しています。
主な必要書類:
精神障害者手帳の申請にあたっては、初診日から6か月以上経過していることが必要です。診断直後の場合、すぐに申請はできませんので注意してください。
手帳が届くまでの期間
申請から交付までの期間は自治体によって異なりますが、一般的には2~3か月程度です。早いところでは1か月で発行される場合もあります。
まとめ
障害者手帳は、発達障害を抱える方が必要な支援やサービスを受けながら、自分らしく生きていくための「ツール」の一つです。取得にはいくつかの条件や手続きがありますが、多くのメリットがあります。
もちろん、手帳を取得するかどうかは個人の自由です。必要だと感じたタイミングで、信頼できる支援者や医師と相談の上、検討されるとよいでしょう。