皆さんは「障害年金」という制度をご存じでしょうか?
病気やケガによって生活や仕事に制限が出てしまった場合に、一定の条件を満たせば受給できる年金制度です。まだ障害年金を受給していない障がいのある方や、そのご家族・支援者の方にとって大切な情報ですので、ぜひ最後までご覧ください。
障害年金とは、公的年金制度の一部で、病気やけがによって日常生活や就労に困難がある方に支給される年金です。受給には所定の条件を満たす必要がありますが、年齢や障害の内容に関わらず、該当すれば支給対象となります。
障害年金には以下の2種類があります:
等級が上がるほど、障害の重さが大きいとされ、受給額も増加します。
「基礎年金」と「厚生年金」の違いは、加入していた年金制度により決まります。
厚生年金に加入していた方は、基礎年金に加えて厚生年金分も受給できるため、支給額が多くなります。
※子の加算(2人まで):1人あたり224,700円
※3人目以降:1人あたり74,900円
支給額は「報酬比例」で決まり、加入年数や平均年収に応じて変動します。
※配偶者加給年金額:224,700円(1級・2級のみ)
たとえば、平均年収400万円・厚生年金加入期間25年のケースでは以下の目安です:
これはあくまで一例で、実際の金額は加入記録や年収によって異なります。

障害年金の受給には、以下の3つの条件すべてを満たす必要があります。
このうち、初診日と保険料納付要件が受給可否に直結するため、非常に重要なポイントです。
障害年金は、原則として年金事務所で申請します。
申請の流れとしては、
申請の中でもっとも多いトラブルが「初診日がわからない」ケースです。
特に精神疾患などで病院を転々としている場合、最初の医療機関を証明できないことがあります。
その場合は、順を追って過去の病院を確認していく必要があります。
最終的に証明が難しい場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出することも可能ですが、できる限り証拠書類(お薬手帳、診察券、領収書、福祉サービス記録など)を集めて補強することが望まれます。
申請は複雑で専門的な知識が求められるため、ご自身での対応が難しい場合は、社会保険労務士(社労士)に代行依頼するのも一つの方法です。
費用は着手金+成功報酬型が多く、確実に受給につなげたい方にはおすすめです。

申請から実際に年金が支給されるまでの期間は、おおよそ4ヵ月半〜5ヵ月程度です。
もちろん個別の事情により前後する場合はありますが、早めの申請と準備が安心です。
障害年金は、生活や就労に困難がある障がいのある方にとって非常に大切な制度です。
ただし、受給にはいくつかの条件をクリアしなければならず、特に「初診日の特定」「保険料納付状況の確認」が重要です。
自分が該当するか不安な方は、迷わず年金事務所や専門家に相談してみましょう。
正しい知識と準備で、必要な支援を確実に受け取ることができます。