うつ病や発達障害などで仕事を休むことを考えている方、あるいは退職後の生活費に不安を感じている方に向けて、ぜひ知っておいていただきたい制度があります。
それが「傷病手当金」という制度です。
この記事では、傷病手当金がどのような制度なのか、誰がどのくらいもらえるのか、申請方法や支給期間、退職後の注意点まで詳しく解説していきます。
休職や退職を検討している方の経済的不安を少しでも和らげるために、ぜひ最後までお読みください。

目次

傷病手当金とは、病気やけがにより会社を休まなければならなくなったとき、収入の一部を補償してくれる健康保険の制度です。
うつ病や発達障害による体調不良も対象に含まれており、一定の条件を満たすことで受け取ることができます。
具体的な支給条件は、次の4つです。
① 業務外の事由による病気やけがであること
仕事中や通勤中のけがは労災保険の対象になります。対して、プライベートでのけがやうつ病などの精神的な不調は「業務外の事由」に該当し、傷病手当金の対象です。
ただし、美容整形など保険適用外の治療による休業は対象外です。
② 働くことができない状態であること
「働けないこと」が支給の大前提です。うつ病などの場合は、主治医(心療内科や精神科)が「労務不能」であると診断する必要があります。
診断書や申請書の医師記入欄が必要です。
③ 連続する3日間を含み、4日以上の休業であること
傷病手当金には「待期期間」があります。
最初の3日間は手当の対象外ですが、この期間を含む4日以上連続して仕事を休んだ場合に支給が始まります。待期期間には有給休暇や土日祝日などの会社の休日も含めることができます。
④ 休業期間中に給与の支払いがないこと
休業中に会社から給与が支払われている場合は、傷病手当金は支給されません。
申請時には会社に「給与の支払いがないこと」の証明をもらう必要があります。
申請は基本的に会社を通じて行いますが、自分で手続きをすることも可能です。
その際も、医師と会社の証明書が必要になります。
支給額は「標準報酬日額の3分の2」とされています。
計算式としては、以下のようになります。
直近12か月の平均給与 ÷ 30日 × 2/3
たとえば、直近12か月の平均給与が月30万円だった場合、
30万円 ÷ 30日 × 2/3 = 約6,667円/日
1日あたり約6,667円が支給される計算になります。(実際の支給額は健康保険組合によって異なる場合がありますのでご注意ください)
傷病手当金は、支給開始日から最長で通算1年6か月間受け取ることができます。
注意点としては、「通算」であることです。
つまり、1度休職して復職した後に再度体調を崩して休職しても、最初の支給開始日から1年6か月の範囲内であれば支給の対象です。
復職中の期間もこの1年6か月のカウントには含まれます。
また、医師の診断で「就労可能」と判断された時点で、1年6か月未満であっても支給は打ち切りになります。
申請から支給まではおおむね1か月程度が目安です。
申請書類の不備や、会社・医師の記入の遅れがあると、さらに時間がかかる場合もあります。
退職後も条件を満たせば、傷病手当金を継続して受け取ることができます。
その条件は次の2つです。
① 退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していたこと
② 退職時点で傷病手当金を受給している、または受給要件(①~③)を満たしていること
特に注意が必要なのは、「退職日に出勤してしまうと、労務可能とみなされてしまう」点です。退職日に会社に顔を出しただけでも「出勤扱い」とされることがあります。
そうなると、継続給付の条件を満たさず、傷病手当金の支給がストップしてしまいます。
したがって、退職日は必ず欠勤扱いにしておくようにしましょう。
結論から言うと、傷病手当金と失業保険は併給できません。
傷病手当金は「働けない人」のための制度、失業保険は「働けるが仕事がない人」のための制度であり、両者は前提が異なるからです。
ただし、うまく制度を活用すれば両方を順番に受け取ることが可能です。
注意点:失業保険の延長申請を忘れずに!
失業保険は「離職後1年以内に受給開始する」のが原則です。
しかし、傷病手当金を受給している期間はこの条件を満たせないため、失業保険の「受給期間延長申請」が必要になります。
この申請は、退職後すぐにできるわけではなく、退職から1か月後にお住まいのハローワークで手続きを行うことになります。
申請をしなければ延長は一切できませんので、忘れずに行いましょう。

うつ病や発達障害などで休職や退職を検討している方にとって、生活費の不安は非常に大きなものです。
しかし、傷病手当金という制度をうまく活用すれば、その不安を大きく軽減することができます。
特に大切なのは、退職前に制度の内容を正しく理解して、必要な手続きを整えておくことです。
退職後に相談しても、手遅れになってしまうケースが少なくありません。
傷病手当金と失業保険、それぞれの制度の受給要件をご自身の状況と照らし合わせ、どちらが有利かを事前に調べて準備しておきましょう。
制度を上手に活用すれば、退職後も安心して療養に専念できるはずです。