休職中の補償4選

心の病気で休職中の方へ~知っておきたい受けられる保証4選~

心の病気で休職する際、病気の辛さだけでなく、収入が途絶える不安や医療費の負担が重なることで、さらにストレスが増すことも多いでしょう。「少しでもお金の心配を減らして治療に専念したい…」と感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は、心の病気で休職中の方が利用できる4つの保証制度についてご紹介します。

1.傷病手当金

1.傷病手当金

休職中は給与が支給されず、不安を抱える方も多いですが、社会保険に加入していれば「傷病手当金」を受け取ることができます。この手当は、休職中の収入補償として給与の3分の2が支払われ、最大1年6カ月の間、受け取ることが可能です。ただし、社会保険の加入期間が1年以下の場合、若干の減額がある場合もあります。

手続きは職場の総務課などが窓口となり、必要書類や医師の診断書を毎月提出する必要があります。また、1年6カ月以内であれば、退職後も次の就職先が決まるまで手当を受け取ることが可能です。その際は、ご自身で社会保険組合に申請が必要となります。

2.自立支援医療

2.自立支援医療

「自立支援医療制度」は、精神科に通院する際の医療費の自己負担分の3分の2を自治体が負担してくれる制度です。たとえば、病院の窓口で請求された額が1,500円の場合、実際の支払額は500円で済みます。抗うつ薬などの新薬は高額になることも多く、医療費負担が大きい場合にとても役立つ制度です。

申請はお住まいの地域の保健センターが窓口で、申請書のほか、健康保険証や通院先の診断書を提出する必要があります。ただし、所得が高い世帯は対象外となる場合があるのでご注意ください。初診には適用されませんが、提出した日から有効になります。

3.障害者手帳

3.障害者手帳

障害者手帳を取得すると、税金の減額や公的施設・交通機関の割引などのサービスを受けられます。また、障害者枠での就労を希望する場合も、この手帳が必要です。通院が6カ月以上続く場合、申請が可能です。申請窓口は「自立支援医療制度」と同じで、同時に手続きを進めることができます。

多くの大手企業では障害者雇用が義務化されているため、障害者枠での就労が可能です。残業がなく、病状に配慮した業務内容が用意されることも多いため、体への負担が少なく働けるのもメリットです。また、企業によっては症状が安定した場合、障害者枠から通常枠への移行が可能な場合もあります。

4.障害年金

4.障害年金

障害年金は、長期的に働けなくなった際に受給できる年金です。本来、65歳から受け取る年金を、働けない状況になった段階で繰り上げて受給できる仕組みです。受給額は加入している年金(厚生年金、国民年金)や障害等級によって異なりますが、たとえば、厚生年金加入で障害等級が2級の場合、月額10万円程度を受給できます。

申請条件は、発病時点で年金を3分の2以上納めていること、病状が固定してから1年6カ月が経過していることです。初診時に加入していた年金の種類に応じて、国民年金の場合は市区町村の年金課、厚生年金の場合は社会保険事務所が申請窓口となります。こうした公的な支援を上手に活用して、治療に専念しましょう。

最後に

休職中は、心も体も厳しい状況に置かれがちです。こうした公的な保証制度を利用することで、少しでも生活への不安を軽減し、治療に専念できる環境を整えていただければと思います。ご自身の状況に合わせ、必要な保証を上手に活用しましょう。