
「自分の会社を持ちたい」――そんな夢を抱いて起業を目指す人が増えています。ところが、いざ会社設立となると最初に立ちはだかるのが「会社の形態をどうするか」という大きな壁です。
日本で最も一般的な会社形態は「株式会社」と「合同会社」。聞いたことはあるけれど、実際にどう違うのか、どちらを選ぶべきなのか分からない、という声をよく耳にします。今回はこの二つの法人形態を分かりやすく整理し、設立にかかる費用や手続きの流れを交えながら比較してみましょう。

まずは両者の基本的な違いを押さえておきましょう。
株式会社は、その名のとおり株式を発行し、多くの出資者から資金を集めて運営する仕組みです。日本では古くから使われてきた形態であり、世の中に名前が知られている大企業の多くが株式会社です。資金調達の手段が豊富であるため、大規模な事業展開に向いています。一方で、設立費用が高く、維持にもコストや手間がかかるのがデメリットです。
これに対し、合同会社は比較的新しい会社形態です。2006年に導入された制度で、設立や運営のコストを抑えつつ、法人格を持って活動できるという利点があります。小規模でスタートする起業家や、リスクを最小限に抑えたい人にはうってつけです。ただし、株式を発行できないため外部から大きな資金を集めにくく、また社会的信用度の面では株式会社にやや劣るとされます。
つまり、大きく資金を集めて事業を広げたいなら株式会社、まずは小さく始めてリスクを抑えたいなら合同会社――と考えると分かりやすいでしょう。
「どちらにすべきか迷う…」という声も多いですが、実は両者は後から組織変更が可能です。
つまり、最初は合同会社で設立し、事業が拡大してきたタイミングで株式会社へ変更することもできます。スタートアップ企業の中には、この流れを選ぶケースも少なくありません。まずはコストを抑えて法人格を持ち、事業が軌道に乗ったら株式会社に移行――これも賢い戦略のひとつです。

では、もし株式会社を設立する場合、何を準備しなければならないのでしょうか。最低限必要となる情報は次のとおりです。
これらを定めた上で「定款」という会社の憲法のような文書を作成します。定款には会社の基本ルールが書かれ、株式会社の場合は公証役場で認証を受けなければなりません。
会社設立の大まかなステップは次のとおりです。
この登記が完了した日が「会社の誕生日」となります。
合同会社の場合は、定款の認証が不要で手続きが簡略化されています。そのためスピーディに設立でき、コストも低く抑えられます。

会社ができたからといって終わりではありません。設立後には次のような事務手続きが待っています。
これらを怠ると税務上のトラブルや社会保険の未加入といった問題につながるため、注意が必要です。
起業家にとって最も気になるのは「いくらかかるのか」という点でしょう。実際の設立費用を見てみます。
最低でも約22万2000円は必要となります。専門家に依頼するとさらに報酬が加わります。
最低費用は約10万円と、株式会社の半分以下で済みます。資金を抑えて起業したい人にとっては大きな魅力です。

では結局、株式会社と合同会社のどちらを選ぶのが正解なのでしょうか。
答えは「事業の性質と将来のビジョンによる」です。もし投資家からの資金調達を視野に入れ、社会的信用を重視するなら株式会社が適しています。一方で、身近な仲間と小さく始め、費用やリスクを最小限にしたいなら合同会社が有利です。
さらに、先述のとおり組織変更が可能であるため、最初に合同会社でスタートしても将来の選択肢は閉ざされません。むしろ、合同会社から始めることで柔軟に経営戦略を描けるケースも多いのです。
会社設立は人生の大きな転機であり、未来の可能性を広げる第一歩です。株式会社と合同会社、それぞれに利点と弱点がありますが、重要なのは「自分のビジネスに合った形を選ぶ」ことです。
リスクを抑えてスピーディに動き出すのもよし、大きな資金を集めて一気にスケールを目指すのもよし。あなたの描く事業の未来図に合わせて最適な選択をしてください。そして、設立というゴールの先には、真のスタートラインが待っています。