知っておきたい障害福祉サービスと制度

今回は、自宅で利用できる障害福祉サービス支援制度について紹介します。在宅生活を送りながらどのようなサービスや制度を利用できるのか、重症児を例にとり、軽度の方にもわかりやすく解説します。

在宅の障害児者に対する支援制度

医療・福祉・教育

  • 各々の生活スタイルに応じた情報提供を行うことで、適切な支援選択をサポート
  • 各分野が連携して障害児者の健康と暮らしを支える

まず、在宅重症児に対して現在、医療・福祉・教育から様々な支援があります。個々の生活スタイルに応じた情報提供を行い、各分野が連携して障害のある人の健康と暮らしを支えていくことが重要です。

紹介するサービスや制度

  1. 障害福祉サービス(個別支援給付)
  2. 地域生活支援事業
  3. 障害児支援
  4. 相談支援
  5. 障害者手帳
  6. 手当、年金
  7. 公的医療制度
  8. 訪問診療
  9. 特別支援教育

1. 障害福祉サービス(個別支援給付)

  • 居宅介護:(ホームヘルプ) ヘルパーが自宅で入浴、排せつ、食事の支援、調理や買い物代行などを行うサービス
  • 重度訪問介護 :重度の肢体不自由者や知的・精神障害者に、自宅での入浴、排せつ、食事の介護、外出時の移動支援等を総合的に行う。
  • 療養介護: 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関での機能訓練や日常生活のサポートを提供。
  • 生活介護 :常に介護を必要とする人に昼間、入浴、排せつ、食事の支援や創作・生産活動の機会を提供。
  • 短期入所(ショートステイ): 保護者が介護困難な場合に、短期間施設で入浴、排せつ、食事の介護を行う福祉サービス
  • 重度障害者等包括支援 :高度な介護を必要とする人に、複数のサービスを包括的に提供。

2. 地域生活支援事業

  • 相談支援: 障害者やその保護者からの相談に応じ、必要な情報提供や権利擁護のための援助を行う。
  • 成年後見制度利用支援 :成年後見制度の利用に必要な経費を補助し、知的・精神障害者の権利を守る。
  • 意思疎通支援 :手話通訳や要約筆記等を通じて、障害者の意思疎通を支援
  • 移動支援 :ガイドヘルプとして、外出時の支援を提供。

3. 障害児支援

  • 児童発達支援 :発達期の子どもに対する日常生活の支援や訓練を行う通所型サービス
  • 医療型児童発達支援 :医療と発達支援を組み合わせたサービスを提供。
  • 放課後等デイサービス :学校終了後や休校日に療育を目的とした支援を提供。

4. 相談支援

  • 計画相談支援 :障害福祉サービス利用に関する計画の作成や継続的な支援を行う。
  • 障害児相談支援 :障害児通所支援の計画作成や継続的な支援を行う。

5. 障害者手帳

  • 身体障害者手帳: 身体障害者福祉法に基づき交付される手帳。
  • 療育手帳: 知的障害者への指導・相談を容易にするための手帳。
  • 精神障害者福祉手帳 :精神障害者の社会復帰や自立を支援するための手帳。

6. 手当・年金

  • 特別児童扶養手当 :精神または身体に障害を有する児童を養育する父母等に支給。
  • 障害児福祉手当: 重度の障害を有する在宅の20歳未満の者に支給。
  • 特別障害者手当: 重度の障害を有する在宅の20歳以上の者に支給。
  • 障害基礎年金 :20歳前から障害がある場合に支給。

7. 公的医療制度

  • 自立支援医療制度精神通院医療 :精神疾患を有し、通院治療を必要とする者に対する医療制度。
  • 更生医療: 身体障害者の障害を軽減する手術等を提供する医療制度。
  • 育成医療 :身体障害を有する児童に対する手術等の医療を提供。

8. 訪問診療

厚生労働省が定める疾患に対し、訪問看護ステーションの職員が医療保険で療養生活をサポート。

9. 特別支援教育

教員が家庭や施設を訪問して教育を提供し、各々の事情に応じた支援を行う。

以上が在宅で利用できる主な障害福祉サービス支援制度の紹介です。