鬱病や適応障害により休職が必要になることは珍しくありません。しかし、休職によって収入が完全にゼロになってしまうのではないかという不安を持つ方も多いでしょう。結論としては、「サポートする制度があるため、完全に収入がゼロになるわけではない」ということになります。
まず、鬱病について簡単に説明します。鬱病とは、脳の不調によって引き起こされる精神疾患であり、主に「落ち込み」や「意欲の低下」が特徴です。脳内のセロトニン不足が一因とされており、抗うつ薬の使用が治療の一環として行われます。ストレスによって悪化するため、十分な休養が重要であり、休職が選択肢となることもあります。
適応障害とは、特定のストレス要因によって鬱のような症状が引き起こされる状態を指します。これは「ストレス反応」の一種であり、必ずしも脳の不調が原因ではない点が鬱病と異なります。しかし、ストレスの影響が強くなると症状が悪化し、休職が必要になる場合もあります。
休職とは、治療のために一定期間仕事を休んで休養することを指します。一般的には3か月を目安に休養に専念し、その後リハビリを行いながら復職を目指します。休職期間が短すぎると、復職後に再発するリスクが高まるため、慎重な対応が必要です。

休職によって収入が途絶えることを不安に思う方も多いですが、「傷病手当金制度」という公的なサポートが存在します。
傷病手当金制度は、病気やケガのために働くことができず療養・休職が必要な際に、給与の約3分の2が支給される制度です。この制度は鬱病や適応障害などの精神疾患にも適用されます。

傷病手当金を受け取るためには、申請が必要になります。申請には以下の3つの書類が求められます。
申請の流れとしては、
休職することで会社に迷惑をかけるのではないかと心配する方もいます。しかし、多くの会社は「しっかり治してから復帰してほしい」と考えています。その理由は以下の2つです。
企業には労働者の心身の健康を守る「安全配慮義務」があります。鬱病や適応障害で業務が困難な場合、休職を促すことが適切な対応となります。
体調不良が続くと、急な欠勤やミスが増え、会社の管理が難しくなります。むしろ、しっかり休んで回復し、万全の状態で復職する方が職場にとっても有益です。
医療費の負担が大きいと感じる方には「自立支援医療制度」があります。
精神疾患の治療が継続的に必要な場合、医療費の自己負担を3割から1割に軽減する制度です。利用するためには、医療機関で診断書を発行してもらい、市役所に申請する必要があります。ただし、適用には病状の重さなど一定の基準があるため、主治医と相談が必要です。
休職は決して悪いことではなく、しっかりと回復してから復職することが大切です。利用できる制度を活用しながら、無理のない回復を目指しましょう。