仕事をしている中で、体調を崩して働けなくなることは誰にでも起こり得ることです。特に精神的な不調が原因で仕事を続けられなくなる場合、一時的に仕事を離れる「休職」が必要になることがあります。では、どのような精神疾患が休職の原因となるのでしょうか?
本記事では、休職制度の概要とともに、特に休職の原因となりやすい精神疾患として「うつ病」「適応障害」「パニック障害」の3つを詳しく解説します。

まず、「休職」とは何かを理解しておきましょう。
休職(傷病休職)とは、労働者が病気や怪我などで働けなくなった際に、雇用契約を維持したまま一定期間仕事を休む制度のことを指します。精神疾患による休職もこの制度の適用対象となります。
休職期間中は原則として給与の支給はありません。しかし、条件を満たせば「傷病手当金」という制度が適用される場合があります。
傷病手当金とは?
それでは、休職が必要となる代表的な精神疾患を3つ紹介します。
うつ病とは? うつ病は、気分の落ち込みが長期間続き、日常生活に大きな支障をきたす病気です。脳内の神経伝達物質(セロトニンやノルアドレナリンなど)の不足が関係していると考えられています。
休職が必要となるケース
うつ病の休職段階
治療方法
復職時の注意点
適応障害とは? 適応障害は、特定のストレスが原因で精神的・身体的な不調を引き起こす疾患です。うつ病と異なり、ストレス要因がなくなれば比較的早く回復するのが特徴です。
休職が必要となるケース
適応障害の治療と対策
復職時の注意点
パニック障害とは? パニック障害は、突然の強い不安発作(パニック発作)が繰り返し起こる病気です。特に電車やエレベーターなどの閉鎖空間で発作が起こりやすく、回避行動が増えることで生活の幅が狭くなります。
休職が必要となるケース
パニック障害の治療方法
復職時の注意点

精神疾患が原因で休職が必要になることは珍しくありません。特に「うつ病」「適応障害」「パニック障害」は、仕事の継続が困難になる代表的な精神疾患です。
休職を適切に活用し、しっかりと治療とリハビリを行うことで、より良い状態で復職することが可能です。無理をせず、自分の健康を最優先に考えましょう。